2003-03-12 第156回国会 衆議院 国土交通委員会 第7号
この事業量を定めるに当たっては、多様な主体の参加を促すという点と、それから、多角的なチェックを可能とする、先ほど申し上げましたように、国民あるいは地方公共団体、これは都道府県、市町村が入りますけれども、それから第三者機関である公共事業調査会の意見を聞いて、その上にさらに国会の承認を受ける、そういうことが必要とされています。
この事業量を定めるに当たっては、多様な主体の参加を促すという点と、それから、多角的なチェックを可能とする、先ほど申し上げましたように、国民あるいは地方公共団体、これは都道府県、市町村が入りますけれども、それから第三者機関である公共事業調査会の意見を聞いて、その上にさらに国会の承認を受ける、そういうことが必要とされています。
したがって、私どもは、第五条と第六条で、それぞれ公共事業中期総合計画とそれから公共事業実施計画というものを定めることになっておりますけれども、これは、それぞれに多様な主体の参加を促すとともに、この法案の基本理念を踏まえて、多角的なチェックを可能とするために、国民、地方公共団体、第三者機関である公共事業調査会の意見を聞き、かつ、国会の承認を受けることを求めているわけであります。
第六に、内閣府に公共事業調査会を設置し、省庁縦割りではなく、公共事業全般にわたり調査審議することとしております。 第七に、いわゆる道路整備特定財源制度を廃止し、公共事業の優先順位や事業間の配分について、その時々の必要性に応じて弾力的に判断することとしております。
第六に、内閣府に公共事業調査会を設置し、省庁縦割りではなく、公共事業全般にわたり調査審議することとしております。 第七に、いわゆる道路整備特定財源制度を廃止し、公共事業の優先順位や事業間の配分について、その時々の必要性に応じて弾力的に判断することとしております。